寄付による税制優遇(個人の場合)

所得税の寄付金控除について

追手門学院へご寄付いただきました個人の方は、税額控除制度と所得控除制度のうち、どちらか一方の制度を選択することができます。

税額控除制度

税率に関係なく所得税額から直接控除します。

手続きに必要な書類は次の2点です。

  • 1)振込依頼書の控えまたは追手門学院が発行した「寄付金領収証」
  • 2)税額控除に係る証明書(写)

所得控除制度

所得控除を行った後に税率を掛け、所得税額を算出します。

手続きに必要な書類は次の2点です。

  • 1)振込依頼書の控えまたは追手門学院が発行した「寄付金領収証」
  • 2)特定公益増進法人証明書(写)

寄付金控除を受けるための手続き

ご寄付をいただいた翌年の確定申告期間にそれぞれ必要な手続き書類を添付して、所轄税務署で確定申告を行ってください。

大阪市、豊中市、茨木市にお住いの方の個人住民税の寄付金税額控除は、所得税の確定申告をすることにより適用を受けられます。
(所得税の確定申告をせず、住民税の寄付金税額控除のみを受ける場合、住所地の各自治体に申告してください)

自治体により「寄付金受領証明書」が必要となりますので、対象となる方につきましては、確定申告期間までに送付いたします。

寄付金控除の目安

寄付金控除を申告した場合の控除額に関しては、こちらをご覧ください。
あくまで目安ですのでご了承ください。

税額控除制度

(単位:円)

寄付金額 10,000 30,000 50,000 100,000 200,000 500,000 1,000,000
課税所得金額 控除額の目安
3,000,000 3,200 11,200 19,200 39,200 50,625 50,625 50,625
5,000,000 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 143,125 143,125
7,000,000 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 199,200 243,500
10,000,000 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 199,200 399,200
20,000,000 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 199,200 399,200

所得控除制度

(単位:円)

寄付金額 10,000 30,000 50,000 100,000 200,000 500,000 1,000,000
課税所得金額 控除額の目安
3,000,000 800 2,800 4,800 9,800 19,800 49,800 99,800
5,000,000 1,600 5,600 9,600 19,600 39,600 99,600 199,600
7,000,000 1,840 6,440 11,040 22,540 45,540 114,540 229,540
10,000,000 2,640 9,240 15,840 32,340 65,340 164,340 329,340
20,000,000 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 199,200 399,200

※減免措置の対象とならない場合がありますので、ご不明な場合は各担当窓口へお問い合わせください。

国税庁ホームページ

新入生保護者の方へ

学院に入学・入園された年の12月31日までにご寄付いただいた場合は、「各学校・園の入学・入園に係る寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象から除外されますので、予めご了承願います。
※入学・入園された翌年の1月1日以降のご寄付は寄付金控除の対象となります。

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