個人の皆様からの寄付は、寄付金控除の対象となります。
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法人の皆様からの寄付は、特定公益増進法人などに対する寄付金として、損金算入限度額までは、その当該事業年度の損金に算入できます。 また、寄付金全額が当該事業年度の損金に算入できる、受配者指定寄付金もご利用いただけます。
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