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追手門学院 初等中等課からのお知らせ

追手門学院大手前中・高等学校、追手門学院中・高等学校の就学支援金、授業料支援補助金制度について

授業料等支援(高等学校等就学支援金・大阪府授業料支援補助金)制度(R8年度~)

  • 必要な要件を満たしていれば、支援を受けることができます(成績等の要件はありません)。
  • 支援の対象となるのは授業料・施設費のみです(その他の納付金は支援の対象外です)。
  • 所得基準および支給額は、予算額や税制改正により変動の可能性があります。
  • 大阪府在住の方は「高等学校等就学支援金」と「大阪府授業料等支援補助金」の両方の手続きを行うことで授業料が無償となります。

家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、生徒の授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し、家庭の教育費負担を軽減する国の制度です。

支援を受けるための要件(概略)

  • 毎月1日に在学していること。
  • 生徒が日本国内に住所を有し、以下①~⑦のいずれかに該当する者。
    ①日本国籍を有する者、②特別永住者、③永住者、④日本人の配偶者等、⑤永住者の配偶者等、⑥定住者のうち将来永住する意思があると認められた者、⑦家族滞在のうち日本で出生、又は小学校卒業までに来日し、小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者
  • 生徒が高校等に在学した期間が、通算して36月を超えていないこと。
  • 保護者(親権者)全員の所得判定額の合算が、基準額未満であること。

なお、詳細は文部科学省の制度ページをご確認ください

国の高等学校等就学支援金と併せて、補助金を交付することにより、私立高校等の授業料が無償となるよう支援する大阪府の制度です。

支援を受けるための要件(概略)

  • 高等学校等就学支援金を受給していること。
  • 毎月1日(基準日)において、本校に在学していること。
  • 生徒及び保護者(親権者全員)が毎月1日(基準日)に大阪府内に住所を有していること。

なお、詳細は大阪府の制度ページをご確認ください

大阪府授業料支援補助金(府制度)対象の保護者様による【授業料】【施設協力金】のご負担はございません。なお、各種積立金(教育振興会費、旅行積立金など)や各種費用(教科書代など)の補助はなく、全額保護者様にお支払いただきます。

高等学校等就学支援金(国制度)のみ対象の保護者様は【授業料】【施設協力金】から当該支援金額を控除した金額を年間通じてお支払いいただきます。

1.住民税の申告

授業料等支援制度の対象となるには親権者様全員の課税額判定が必要となります(R8年度以降も継続実施予定)。マイナンバー等を用いて判定をしますので、申請手続きまでに親権者全員の住民税の申告が必要になります。

年末調整・確定申告をされていない方は、以下の「フローチャート」を用いて住民税の申告が別途必要であるかご確認ください。特に、控除対象配偶者かつ、収入が0円である方の申告漏れが多く発生しております。判定を早期に行うため、ご協力をお願いします。

※申告要否の確認は、HP下部のチャットボット起動>(国)就学支援金について>住民税について>住民税の申告が必要かどうか知りたいからも確認することができます。

2.申請用紙の提出

「高等学校等就学支援金」は受給の有無にかかわらず、全員手続きが必要です。
また、大阪府在住の方は「高等学校等就学支援金」と「大阪府授業料等支援補助金」の両方の手続きを行うことで授業料が無償となります。それぞれ所定の時期  (詳細はスケジュールをご参照ください)に学校より案内します。

申請時にお配りする書類は、【HP下部のチャットボット起動>(国)就学支援金について or (府)授業料支援補助金について>記入について】にて、該当する記入例に沿ってご記入ください。

  • 学費等納付金請求時に、授業料及び施設費と相殺します。
  • マイナンバーで住民税の確認ができないなどの理由で判定に時間を要することがあります。学費等納付金請求時に判定が確定しておらず、授業料及び施設費との相殺が間に合わない場合は、一時的に授業料及び施設費をご負担いただき、後日過納付額を還付いたします。

その他

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