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追手門学院 初等中等課からのお知らせ

追手門学院大手前中・高等学校、追手門学院中・高等学校の就学支援金、授業料支援補助金制度について

授業料等支援(高等学校等就学支援金・大阪府授業料支援補助金)制度

  • 必要な要件を満たしていれば、支援を受けることができます(成績等の要件はありません)。
  • 支援の対象となるのは授業料・施設費のみです(その他の納付金は支援の対象外です)。
  • 所得基準および支給額は、予算額や税制改正により変動の可能性があります。
  • 大阪府在住の方は「高等学校等就学支援金」と「大阪府授業料等支援補助金」の両方の手続きを行うことで授業料が無償(もしくは一部負担)となります。

家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、生徒の授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し、家庭の教育費負担を軽減する国の制度です。

支援を受けるための要件(概略)

  • 毎月1日に在学していること。
  • 生徒が日本国内に住所を有し、高校等に在学していること。
  • 生徒が高校等に在学した期間が、通算して36月を超えていないこと。
  • 保護者(親権者)全員の所得判定額の合算が、基準額未満であること。

なお、詳細は文部科学省の制度ページをご確認ください

国の高等学校等就学支援金と併せて、補助金を交付することにより、私立高校等の授業料が無償(もしくは一部負担)となるよう支援する大阪府の制度です。

支援を受けるための要件(概略)

  • 高等学校等就学支援金を受給していること
    (保護者等が海外に在住しているため、加算支給の対象とならない場合などは、府制度の支援対象外となります)。
    ※新制度対象者は高等学校等就学支援金を申請していること(高等学校等就学支援金の所得制限超過であっても申請必要)。
  • 10月1日(基準日)において、本校に在学していること。
    ※新制度対象者は毎月1日において、本校に在学していること。
  • 生徒及び保護者(親権者全員)が10月1日(基準日)に大阪府内に住所を有していること。
    ※新制度対象者は毎月1日に大阪府内に住所を有していること。
  • 保護者(親権者)全員の所得判定額の合算が、基準額未満であること。

なお、詳細は大阪府の制度ページをご確認ください

※令和6年度から学年によっては制度が異なりますのでご注意ください。

※各表中の年収は目安であり、実際には以下の式の結果を用いて所得区分のランク判定がなされます。
 親権者全員の課税標準額×6%-市町村民税調整控除額(政令指定都市は3/4を乗じて計算)の合計額

1.住民税の申告

ランク判定のためには、原則親権者全員の住民税の申告が必要になります。
年末調整・確定申告をされていない方は、以下の「フローチャート」を用いて住民税の申告が別途必要であるかご確認ください。特に、控除対象配偶者かつ、収入が0円である方の申告漏れが多く発生しております。判定を早期に行うため、ご協力をお願いします。

※申告要否の確認は、HP下部のチャットボット起動>(国)就学支援金について>住民税について>住民税の申告が必要かどうか知りたいからも確認することができます。

2.申請用紙の提出

「高等学校等就学支援金」は受給の有無にかかわらず、全員手続きが必要です。
また、大阪府在住の方は「高等学校等就学支援金」と「大阪府授業料等支援補助金」の両方の手続きを行うことで授業料が無償(もしくは一部負担)となります。それぞれ所定の時期  (詳細はスケジュールをご参照ください)に学校より案内します。

申請時にお配りする書類は、【HP下部のチャットボット起動>(国)就学支援金について or (府)授業料支援補助金について>記入について】にて、該当する記入例に沿ってご記入ください。

  • 学費等納付金請求時に、授業料及び施設費と相殺します。
  • マイナンバーで住民税の確認ができないなどの理由でランク判定に時間を要することがあります。学費等納付金請求時にランクが確定しておらず、授業料及び施設費との相殺が間に合わない場合は、一時的に授業料及び施設費をご負担いただき、後日過納付額を還付いたします。

※所得判定時にマイナンバーでは税額が確認できなかった場合に使用します。ご提出いただく際は学校から案内します。

その他

チャットボットがご質問にお答えします。
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